不動産のオーナーが認知症になると、大規模修繕、賃貸借契約、売却、管理委託契約などの不動産の管理運営ができなくなってしまいます。
家族信託では、不動産オーナーの認知症対策ができます!
平成26年の厚労省の発表によると、462万人(認知症有病者数)+380万人(予備軍)=約842万人の
高齢者に認知症の危険があると言われています。
今は元気だが、将来認知症になったり判断能力が低下した場合、不動産の管理運用がどうなるのか心配・・・
管理を子供に任せたいが、不動産からの収入は確保しておきたい・・・
家族信託では、信頼できる家族(=受託者)に財産を信じて託すことで、不動産の管理を任せて収益を確保することができます。万が一、認知症などになった際も信頼できる受託者が、不動産オーナーに代わって管理運営を行うことができます。